今林被告懲役7年6月 福岡3児死亡事故 危険運転罪適用せず 地裁判決 飲酒追突「脇見が原因」

イメージ 1

------------------------------

妥当な結論でしょう。

------------------------------

参照記事
 ↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080108-00000034-nnp-l40


危険運転致死傷罪の成立要件を満たさなかったのですから。



しかも、業務上過失致死傷罪が認定された、ということは。

検察側も「過失でいいや」と訴因変更したことを意味しています。



おそらく、

「裁判所は何をやっとる!?」的な裁判批判が

マスコミや市民の間で沸き起こるでしょうが、

それは、見当違いもはなはだしいと思います。



なぜなら、繰り返しになりますが、

検察は、危険運転致死傷罪の証明に失敗した上、

かつ、犯罪事実の変更を認めたからです。


つまりこの事件は。

そもそも危険運転致死罪で責任を問うのが困難な事件だったわけです。


なのに、

「子供が三人死んだ。かわいそう」

「加害者が公務員だった。許せない」

これらでマスコミが食いついて騒いだだけのことだったわけです。

世間の興味を惹くニュースになりますからね。
注目を集められますからね。





私は、情実に流されず、冷静な判断をした

福岡地裁の川口宰護(しょうご)裁判長を全面的に支持します。



.