ナイツが語る「これが裁判員制度なのだ!」




へえ、一万円もらえるんですか。





わたしは、以前は「日本では不要だ」と思ってました。

なぜなら、日本の職業裁判官は、実際、とてつもなく優秀で、たっぷり訓練されています。

ですから、

適正さ・公正さ、という側面で【彼らに任せたほうがいいだろう】と考えてた訳です。




しかし。


昨今の刑事裁判の判決状況を見ていると、

裁判員制度、、必要かも…」と思い始めています。


例えば、先日「江東区の女性バラバラ殺人」判決がありました。



ここで、無期懲役判決が出たわけですが、

犯行状況を考えれば、どう考えても無期懲役ではおかしいでしょう。

こういうおかしな結論を回避するには、仕方なのかな…、と。






以下は、興味がある方のみ、どうぞ

(*゜ー゜)ノ






上記判決では、

①「初犯」で、

②「計画性がなかった」、

③「殺害者は1人」だから、『死刑にはできない』と言ってます。


これはかなり硬直した考え方なのではないでしょうか?


裏を返せば、上記①~③を守れば、人を殺しても決して死刑にはならない、と

明言しているに他なりません。



みなさん、良く考えてみてください。


人を、故意で、殺したら。

被害者が1人だろうが、なんだろうが、死刑。

しかし、宥恕(ゆうじょ)する事由があれば → 減軽


これが健全な考え方でしょう?

しかも、過失ではない。「故意」で、やっているわけです。




刑事裁判では、被告人に刑を課すとき。

無罪から始めていって、死刑に近づけてゆく、という構成を採っています。

これはイメージでいうと。

真っ白なキャンパス地に、黒い絵の具をドンドン塗りつぶしていき、、

で、キャンバスが「ほぼ真っ黒になったら」有罪にする、という構成なわけです。


しかし、この考えを「殺人罪」にまで導入していいのでしょうか?

私は「殺人罪」に関しては上記の構成をとる考えを放棄すべき、と考えます。



コレに対して、「したり顔の論者」は語るでしょう。

いやいや、被告人に「死刑」の可能性がある殺人罪のような重大犯罪こそ、

上記考えを貫かないと、人権保障にもとる、と。


果たして、そうでしょうか。


自分の命と、他人の命。

これらを比較してみると同等に重いはずです。


それなのに、被告人にだけ「まっ白なキャンパス生地」からスタートさせるという

優遇措置があるというのは不公平だと思うのです。



もっとも。

ここで大事なのは、

「被告人の故意」と

「"被害者との死"と"行為者の行為"との因果関係」

これらの証明は、検察側に証明責任がある、とすることを条件とします。


しかも、証明の程度は、合理的な疑いを容れない程度、なんて生易しいものでは

ダメです。


「疑いの余地が1%も入らない程度」、の証明を要する、とするのです。


これにより、誤判の恐れは回避できるでしょう。



以上のような発想の根本転換は、現状の制度のままでは達成し得ないでしょう。


そこで、裁判員制度ならどうだろう?と考えたわけなのです。


問題は山積みかもしれませんが、やってみる価値は大いにあるのではなかろうか、と

考えています。


下村幸人