へえ、一万円もらえるんですか。
わたしは、以前は「日本では不要だ」と思ってました。
なぜなら、日本の職業裁判官は、実際、とてつもなく優秀で、たっぷり訓練されています。
ですから、
適正さ・公正さ、という側面で【彼らに任せたほうがいいだろう】と考えてた訳です。
しかし。 |
昨今の刑事裁判の判決状況を見ていると、
「裁判員制度、、必要かも…」と思い始めています。
例えば、先日「江東区の女性バラバラ殺人」判決がありました。
ここで、無期懲役判決が出たわけですが、
犯行状況を考えれば、どう考えても無期懲役ではおかしいでしょう。
こういうおかしな結論を回避するには、仕方なのかな…、と。
以下は、興味がある方のみ、どうぞ
(*゜ー゜)ノ
上記判決では、
①「初犯」で、
②「計画性がなかった」、
③「殺害者は1人」だから、『死刑にはできない』と言ってます。
これはかなり硬直した考え方なのではないでしょうか?
裏を返せば、上記①~③を守れば、人を殺しても決して死刑にはならない、と
明言しているに他なりません。
みなさん、良く考えてみてください。
人を、故意で、殺したら。
被害者が1人だろうが、なんだろうが、死刑。
しかし、宥恕(ゆうじょ)する事由があれば → 減軽。
これが健全な考え方でしょう?
しかも、過失ではない。「故意」で、やっているわけです。
刑事裁判では、被告人に刑を課すとき。
無罪から始めていって、死刑に近づけてゆく、という構成を採っています。
これはイメージでいうと。
真っ白なキャンパス地に、黒い絵の具をドンドン塗りつぶしていき、、
で、キャンバスが「ほぼ真っ黒になったら」有罪にする、という構成なわけです。
しかし、この考えを「殺人罪」にまで導入していいのでしょうか?
私は「殺人罪」に関しては上記の構成をとる考えを放棄すべき、と考えます。
コレに対して、「したり顔の論者」は語るでしょう。
上記考えを貫かないと、人権保障にもとる、と。
果たして、そうでしょうか。
自分の命と、他人の命。
これらを比較してみると同等に重いはずです。
それなのに、被告人にだけ「まっ白なキャンパス生地」からスタートさせるという
優遇措置があるというのは不公平だと思うのです。
もっとも。 |
ここで大事なのは、
「被告人の故意」と
「"被害者との死"と"行為者の行為"との因果関係」
これらの証明は、検察側に証明責任がある、とすることを条件とします。
しかも、証明の程度は、合理的な疑いを容れない程度、なんて生易しいものでは
ダメです。
「疑いの余地が1%も入らない程度」、の証明を要する、とするのです。
これにより、誤判の恐れは回避できるでしょう。
以上のような発想の根本転換は、現状の制度のままでは達成し得ないでしょう。
そこで、裁判員制度ならどうだろう?と考えたわけなのです。
問題は山積みかもしれませんが、やってみる価値は大いにあるのではなかろうか、と
考えています。
下村幸人