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くだらない。本当にくだらない。
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受験用に一部文章が使用されること。
これ、、「侵害」といえる程度の違法性があるかなあ。
たしかに権利侵害の要件は満たしているとは思う。
しかし、タバコの葉っぱを一枚盗んだだけで、窃盗罪で起訴はされないでしょ。
それと同様に「可罰的な」違法性はない、と言えるんじゃなかろうか。
しかも、受験の問題に使われるというのは、名誉なことだと思うけど。
営利目的での使用じゃないんだし、また、全文転載、というわけではない。
(それに、どーせ大したことない内容なんだろうし。)
ちょっと我慢したらどうですか、といいたいな。
参照記事
↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080525-00000960-san-soci
最近。
権利の侵害を、声高に叫ぶ人々は権利の侵害を主張する適格があるのか?、と
首をかしげたくなるような事例が多い。
本当に権利侵害を受けていて、救済されねばならない必要性がある方々は、
たいてい「おとなしくジッと我慢」している。
それにしても。
試験業界に著作権侵害を真っ先に訴えた、別役実さんなんて人、聞いた事ないな。